2023年07月19日

7月11日付「スポーツ史学会」記載の一部訂正について

各位

このたび、7月11日付投稿の「スポーツ史学会」記載の一部に誤記がありましたので、以下の通り、訂正いたします。

「母の小学校中学の同級生で、スポーツ史学会の会長を務めた故稲垣正浩博士(1938~2016)が主宰していた21世紀スポーツ文化研究所の先月の例会で出席者の総意で私をスポーツ史学会の会員に推薦したいとの連絡が先月の28日に入った。」(誤)

「母の小学校中学の同級生で、スポーツ史学会の会長を務めた故稲垣正浩博士(1938~2016)が主宰していた21世紀スポーツ文化研究所のメンバーが所属するスポーツ史学会への入会申込を先月28日に行った。」(正)

上記の通り訂正方よろしくお願い申し上げます。お手数をおかけいたします。

また、本件に関しまして、関係者様各位に大変ご心配並びにご迷惑をおかけ致しましたこと、深くお詫び申し上げます。

2023年7月19日

柴田晴廣  


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2023年07月11日

スポーツ史学会

 母の小学校中学の同級生で、スポーツ史学会の会長を務めた故稲垣正浩博士(1938~2016)が主宰していた21世紀スポーツ文化研究所の先月の例会で出席者の総意で私をスポーツ史学会の会員に推薦したいとの連絡が先月の28日に入った。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E5%9E%A3%E6%AD%A3%E6%B5%A9
http://sportshistory.sakura.ne.jp/
 実は、その先月の28日、成田記念病院の緩和ケア病棟に入院した。
 投稿が遅くなったのは、そのためだ(昨日退院)。
 推敲中の私の著作『穂国幻史考(増補新版改訂)を含む。
 私の著作の著作物の利用(※1 著作権法63条を下記に記載)については、21世紀スポーツ文化研究所の関係者、スポーツ史学会の会員の方については、利用許諾料(ロイヤリティ)は無料とします。
 また、私の著作は、膨大な量で、先の論考を前提に、後の論考を言説を展開していることから、著作権法上の編集(※2 著作権法12条を記載)ではなく、通常にいう編集であれば、同一性保持権(※2 著作権法20条を記載)の規定の範囲で編集することwも構いません。 

※1
 (著作物の利用の許諾)
63条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
2項 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
3項 利用権(1項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用することができる権利をいう。次条において同じ。)は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
4項 著作物の放送又は有線放送についての1項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。
5項 著作物の送信可能化について1項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、23条1項の規定は、適用しない。

※2
 (編集著作物)
12条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、著作物として保護する。
2項 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

※3
 (同一性保持権)
20条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
 1号 33条1項(同条4項において準用する場合を含む。)、33条の2第1項又は34条1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
 2号 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
 3号 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機 において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変
 4号 前3三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
  


Posted by 柴田晴廣 at 12:35Comments(3)穂国幻史考