2018年10月05日

前回の続き(医者の薬の知識など)

 私の小学校、中学での同級生で、大学卒業後出版関係の仕事をした後、叔父さんが溶接機材の商社の管理職だったようで、その叔父に誘われ、転職した友人がいるのですが、以下は彼から聞いた話です。
 溶接関係の機材を扱っているわけですから、当然酸素ボンベ等も扱っているわけですから、病院にも出入りしていました。
 そして親しくなった製薬会社の者から、家はどこかと問われ、それじゃあ星野医院の近くだね、という話になり、ほとんどの医者は、ちょろいもんだけど、星野先生は薬の知識もしっかりしており、誤魔化しがきかないと、いわれたそうです。
 豊川市民病院の消化器外科の部長・寺西太と話しているとき、30年近く前に聞いたこの話を思い出しました。
 その前に、私が末期がん(笑)になるまでの略歴を。
 2016年の4月、何人かに顔色が悪いといわれ、仕方なく4月12日、上述の星野医院に渋々いったところ、見るまでもなく悪い、すぐに市民病院に行けとのこと。その際触診で左下腹にしこりがあることも市民病院に連絡。
 救急車を呼ぶといわれましたが、自分で自動車を運転して行きました。
 というのも、すぐ帰れると自分では思っていたからです。もっとも星野正純先生は、どうみても自力ではいけないと思うんだけど、自力で行けるって言ってるんですよと電話で話しておりました。
 すぐ帰れると思っていた私の思惑は見事に外れ、市民病院で受け付けを終えた時点で、車いすに乗せられました。血液検査等を行い、消化器内科の宮木知克医師にいわれたのが、一時間遅ければ、確実に命はなかったとのこと。血液検査でヘモグロビンが3だったそう。歩けるのが不思議な値だといわれました。
 虚血性心不全は、宮木先生の的確な治療により、1週間ほどで回復。宮木先生に命を助けられました。宮木先生に感謝です。
 そして、虚血性心不全の原因を調べたところ大腸がん。ステージは3だと。それがわかったのが、4月の20日頃でした。
 ゴールデンウィーク前で、手術室は空きがないが空きが出来たら、即手術ということで、いったん退院。5月2日に、消化器外科の原田真之資医師が執刀。みごと成功。
 9時間ほどの腹腔鏡手術でしたが、翌朝には歩け、2㌔程歩きました。
 4日目で、点滴を含めすべてのチューブがとれ、手術から1週間で退院。執刀医の原田先生にも感謝です。
 原田先生が心配していたのが、腹膜播種でしたが病理検査の結果。腹膜播種の恐れはなし。ステージは3Aとのこと。
 手術から2週間目で抜糸。風呂もOKということで、プールはと聞くと、それもOK、帰りに1時間ほど泳ぎました。
 原田先生が、刈谷のトヨタ系の病院に転勤になり、西土徹医師が担当医になるも西土先生が体調を崩され、青山佳永医師に交代、私の経過は順調でした。
 そして2月、例の加藤瑛に代わり、4月、7月と加藤が診察。そして7月19日、診察室に入ると、何の前触れもなく、いきなり余命半年と。
 先い書いたように、加藤は見落としていたわけで、2月から受診のたびに採血、2月に加藤が変わる直前、4月、7月にCT撮影していたわけですが、2月から見落としていたわけです。
 その自分のミスを誤魔化すため、いきなり余命宣告をして、私の正常な判断を狂わせようと考えたと思われます。
 2月に代わって採血をしていたが、見落としていたんじゃないかと問うたところ、柴田さんは腫瘍マーカーの数値が上がらないタイプだと。
 そもそも、最初に診てくれた宮木先生は、星野先生から左下腹部にしこりがあるという点と、採血で腫瘍マーカーが上がっていたからがんと判断したわけです。
 それで、受診のたびに採血をしていたわけです。また西土医師は、がん細胞が発生すれば、腫瘍マーカーの値が急激に上昇しますから、すぐわかりますよとも。
 だいたい私が腫瘍マーカーが上がらないタイプなら、加藤は何のために採血を看護局に指示していたのか?
 さらに、執刀医の原田医師が完全否定していた腹膜播種を、腹膜播種だとも。
 宮木先生、原田先生、西土先生、そして青山先生の見解をすべて否定しているわけです。
 そして、私には、豊橋で歯科医師をやっている知人がいるのですが、彼の義理の兄が、浜松医大の消化器科の教授の倉地清隆医師。歯科医師の知人からは何かあったら連絡してほしいといわれていましたから、浜松医大でセカンドオピニオンを利用しようと、加藤にいったところ、かまいませんよと。
 大体、私は病院なんていうのは、ほとんど行かないし、病院嫌いでがんをほったらかしていたわけですから、セカンドオピニオンの利用に紹介状が要るなど知る由もなし。
 無駄足を踏むことになりました。
 さすがに、医師以前に人間性にも問題がある加藤を担当から外してもらい。消化器外科の部長の寺西に
 7月19日に余命宣告され、説明の出鱈目さから自分でがんの発生と転移、さらには再発のメカニズムを調べ、2週間ほど経った、8月の初めには、転移と再発の違い等は理解でき、再発の説明も出来ないがん治療の標準ガイドラインが欠陥マニュアルだとの理解も出来ました。
 そのあたりまで理解出来ていた時点で寺西に診察してもらいましたが、この欠陥マニュアルに拘り、再発の原因であるがん幹細胞を仮説だと。これには呆れました。
 確認のために記して置けば、寺西ががん幹細胞は仮説だといったのは、2017年の8月の初旬です。前年の2016年の夏には、国立がんセンターが、大腸がんの幹細胞抑制物質の創出に成功し、かのネーチャーに発表しております。そして2017年の3月末には、これもまたネーチャー誌に慶応大学の研究チームが大腸がんの幹細胞治療を確立との論文を発表しております。
 それを仮説だという寺西の知識のなさから、これじゃぁ治るものも治らないと思いました。
 ここでがん幹細胞について説明して置けば、1997年に急性骨髄性白血病、2003年に乳がん、2003年に脳腫瘍、2004年に前立腺がんの幹細胞が発見されます。
 そして2007年には、大腸がん頭頸部扁平上皮がん、脾臓がんの幹細胞が発見されます。
 2007年に一気に発見が増えるのは、おそらく2006年に開発されたiPS細胞(人工多能性幹細胞)にあると思われます。
 カッコ内に日本語を入れましたが、iPSも幹細胞です。そして開発当初はほとんどががん化したそうです。それに基づきがん幹細胞が、翌年の2007年に多数発見されたのでしょう。現在ではほとんどのがん幹細胞が確認されています。
 ここで、再発について説明すれば、手術等でがん細胞を切除しても、がん幹細胞が残っておれば、これががん細胞の生産工場になり、新たにがん細胞を生む。これが再発の眼かイズムです。そしてがん幹細胞というのは、細胞分裂が遅い。がんの手術から5年で快癒などというのも、実は、がん幹細胞の細胞分裂がもっとも遅いのがおおよそ5年ということからです。
 加えて置けば、標準ガイドラインは、再発と転移を区別していないわけですが、転移は原巣からリンパ節を介して他の臓器等にがん細胞が移転したことです。ですから、この転移したがん細胞が消滅すれば、快癒ではなく完治です。私が現行のがん治療ガイドラインは疑似科学で当たるも八卦、当たらぬも八卦というエビデンス(笑)は、ここにあるわけです。
 大体、欠陥マニュアルゆえ、ステージ1でも5年生存率が100パーセントではないのは、手術でがん細胞を切除したものの、がん幹細胞が残っていたにほかならないわけです。
 このがんのステージなんていうのが、医者がやたらとつかう「エビデンス」とは無縁のものなのです。エビデンス0の標準ガイドラインに基づくものだからです。
 寺西もご多分に漏れず、がん幹細胞はエビデンスがないなどとほざいていましたが、私からいわせれば、お前が金科玉条のごとく信じている標準ガイドラインこそ全くエビデンスとは無縁のものと、話すのもばからしくなっておりました。
 話は前後しますが、寺西が抗がん剤投与の話をした時点で、「あんた外科だけど、ほんとに薬のことわかるだかん」と質問したところ、わかりますと。
 ところが、すでに書いたように、薬の知識など製薬会社の社員からの受け売り。
 ジェネリックの話になったときには、開いた口がふさがりませんでした。
 ジェネリックとは、特許権の存続期間が満了したその特許権に係る発明は自由に実施できるわけで、そうした特許権の存続期間が満了したもと特許発明に係る薬品をいいます。
 実は薬が特許の対象になったのは、30年ほど前、それまでは特許を受けることができない発明について規定する特許法32条で、医薬と農薬が特許を受けることができない発明とされていました。医薬と農薬が特許の対象となった際、臨床試験等により特許権の存続期間が侵食されることから、特許権の存続期間の延長登録制度も導入されました。
 特許権の存続期間は、出願の日から20年で終了しますが、延長登録制度を利用すれば、5年を限度で延長されます。ジェネリックが話題に上りだすのが、ちょうど5年ぐらい前になるのも、上記の理由で保護対象になった直後に出願した医薬で存続期間の延長登録制度を利用した場合に特許権の存続期間が満了するのが、5年ほど前になるからです。
 前回にもオプジーボの話で言及しましたが、後発の改良発明は当然、効果とか副作用の軽減とか先行発明を利点があるわけです。
 ジェネリックもそういう意味では後発です。先願の特許権の存続期間が満了した場合は、その改良発明が他社によりなされ、それが特許になっている場合、先願の原特許権者が改良発明を実施する場合、当然、後発の改良発明の特許権者に無断で業として実施すれば、会長発明の特許権の侵害になりますが、特許権の存続期間が満了していない場合でも、後願権利者に無断で業として実施すれば、後願の特許権の侵害になります。
 ジェネリックといえど同様です。特許権の存続期間が満了しだれでも自由に実施できるわけですから、それに勝つためには、他のジェネリックより利点がなければ競争になりません。
 そうした話の中で、寺西が発したのが、まさに友人から聞いた医者なんてちょろいものを再現するものでした。
 寺西曰く、ジェネリックでない正規の製品の方が優れている。その理由は、正規の製品はポイントが隠してあるから、ジェネリックはそれを忠実に再現できないからとのこと。
 こんな都市伝説のようなことを信じているのが、いまだにいるのかと思うと同時に、偏差値とやらはそこそこ高いはずだが、おつむの程度はこの程度かとも。
 特許法36条4項1号には、「発明の詳細な説明の記載は、経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」と規定し、これに違反する場合、拒絶理由(49条4号)、特許異議申立理由(113条4号)、特許無効理由(123条1項4号)になります。
 つまり発明のポイントを隠して特許出願しても、特許査定(51条)はされませんし、誤って特許をすべき旨の査定がされても、特許異議の申立ての審理又は特許無効審判の審理において取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決がされ、当該決定又は審決の確定により特許権は遡及消滅します(114条3項.125条)。
 おそらく製薬会社の社員の話を鵜呑みにしていたのでしょう。その製薬会社の社員は、思ったでしょう。寺西なんてちょろいものと(笑)
 それを決定付けるのが、抗がん剤の点滴薬・オキサリプラチンの話になったときです。この薬は名古屋市立大学の薬学部の喜谷教授が1975年に開発したものです。
 そして名古屋市立大学のHPの喜谷記念がんセンターのページで薬学部の牧野教授が、オキサリプラチンの副作用軽減には加工附子が有効と書いています。
 寺西の母校は名古屋市立大学です。学部が違うとはいえ、母校の教授が行っていることも知らないということは、寺西の薬の知識は製薬会社の社員のみからのものということになります。
 「お前は外科だが、薬の知識はあるか」と私が危惧していたことが的中してしまいました。
 長くなりました。この辺りでいったん筆を置きます。
 加えて置けば、24のとき、風邪をほったらかしにして、仕事にいそしんでおり、激症肝炎を発症したときにも星野正純先生に助けてもらいました。おそらく星野医院に行かず、違う医者に行っておれば、厄年で命を落としていた妥当と思います。
 星野先生に感謝です。



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Posted by 柴田晴廣 at 07:00│Comments(0)雑談
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