2020年03月04日
もり蕎麦を手繰りながら

蕎麦を茹で、つゆを作り、白米より断然に好きな蕎麦を手繰った。
父も祖父も、白米より蕎麦が好きだった。
その父や祖父は、きれいに蕎麦を手繰った。
身近に、きれいに蕎麦を手繰る父と祖父がいたことから、私も蕎麦をきれいに手繰れるようになった。
ただ蕎麦をきれいに手繰るには、盛り方も重要な要素になる。
店でも、中にはイライラするような盛り方のところもある。
そういう店は、どれだけ蕎麦の味が良くても、敬遠する。
ここに理想の盛り方とは、蕎麦が絡んでないことだ。
枕はこのあたりにして、昨今手繰り辛い蕎麦と同様、複雑に絡み合った事案も多い。
その複雑な事案の一つが、コンビニ加盟店ユニオンだ。
コンビニ加盟店ユニオンは、2009年8月、セブンイレブン・ジャパンの加盟店主を中心に設立された日本のコンビニエンスストア加盟店で組織する労働組合である。
その労働組合であるが、労働者の連帯組織であり、誠実な契約交渉の維持・賃上げ・雇用人数の増加・労働環境の向上などの共通目標達成を目的とする集団をいう。
上記のように労働組合は労働者の連帯組織である。その労働者について労働基準法9条は、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義し、労働契約法2条は、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」と定義する。
コンビニ加盟店主は、一般には、労働契約法2条にいう「使用者」に該当し、労働者は、コンビニ加盟店という「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」やコンビニ加盟店主という「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」をいう。
そもそも使用者と従業者の間には雇用契約が存在し、この雇用について誠実な契約交渉の維持・賃上げ・雇用人数の増加・労働環境の向上などを使用社と交渉するのが労働組合である。
ところが、コンビニ加盟店ユニオンは、「独占禁止法」や「中小小売振興法」などの現行法での解決が難しいコンビニ加盟店が抱える諸問題をフランチャイズ法を制定して解決しようとの活動を行っている。
三省堂『大辞林』第三版によれば、労働とは、① からだを使って働くこと。特に賃金や報酬を得るために働くこと。また、一般に働くこと。 「八時間-する」 「肉体-」 、② 〘経〙 人間が道具や機械などの手段を利用して労働の対象となる天然資源や原材料に働きかけ、生活に必要な財貨を生みだす活動、とある。
この労働の定義からいえば、コンビニ加盟店及びその店主も労働者といえないこともない。
前回の投稿で、下請け契約も法整備が充分でない旨を述べた。
この『大辞林』の労働の定義から、下請けユニオンのような労働組合が設立され、コンビニ加盟店ユニオンと連携して行けば、ライン(軍事用語でスタッフの対語/詳細は前回の投稿参照)の声を統合する組織ができるようにも思える。
詳しい方がいれば、絡んだ蕎麦がほぐれるような、明快なコメントを求む。
※追記(2020.3.5)
労働基準法10条で規定する使用者とは、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」をいう。
雇われ店長は、使用者にも、労働者にも分類されるが、コンビニ加盟店のオーナーはどう考えても、労働者には該当しないだろう。
Posted by 柴田晴廣 at 19:27│Comments(0)
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